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相続した不動産を売却する際の税金は?節税ポイントや注意点を紹介

相続

不動産を相続したものの、「売却した場合の税金がよく分からない」と感じていませんか。相続した不動産を売却すると、さまざまな税金が関わるため、知らずに進めてしまうと損をする可能性があります。この記事では、相続した不動産を売却する際にかかる主な税金や計算方法、所有期間による税率の違い、活用できる特例や注意点を分かりやすく解説します。複雑な仕組みを一つずつ丁寧に解説していきますので、税金対策の第一歩としてぜひ参考にしてください。

相続した不動産を売却する際にかかる主な税金

相続した不動産を売却する際にかかる主な税金には、以下のようなものがあります。

税金の種類概要ポイント
印紙税不動産売買契約書に貼付する収入印紙による納税令和9年(2027年)3月31日まで軽減税率が適用されています。
譲渡所得税・住民税売却益に対して課される税金(所得税・住民税・復興特別所得税を含む)所有期間や取得費、譲渡費用、特別控除を踏まえて譲渡所得を計算します。
登録免許税(その他)相続登記や抵当権抹消登記にかかる税金相続登記は固定資産税評価額×0.4%、抹消登記は一件につき1,000円です。

印紙税は、売買契約書に記載された金額に応じて段階的に税額が決まり、たとえば1億円以下の契約では本則6万円が軽減後3万円となります(2027年3月期までは軽減措置あり)。

譲渡所得税・住民税の計算は、売却収入から取得費・譲渡費用・特別控除を差し引いて課税譲渡所得を算出し、そのうえで税率をかけて算出します。その際、不動産の取得費が不明な場合は「収入金額の5%を取得費」として計算できます。

登録免許税は、相続登記では「固定資産税評価額×0.4%」、抵当権抹消登記では1件あたり1,000円かかります。さらに売却後の所有権移転登記は買主の負担となるのが通例です。

譲渡所得税・住民税を左右する所有期間と税率の違い

相続した不動産を売却するとき、「所有期間」によって譲渡所得税・住民税の税率が大きく異なります。

まず、所有期間が売却した年の1月1日時点で「5年以下」の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は約39.63%(所得税30.63%、住民税9%)です。一方、「5年を超える」場合は「長期譲渡所得」となり、税率は約20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となり、税負担が大きく軽減されます。 

次に、相続不動産ならではの所有期間の扱いについてです。相続した不動産では、被相続人が取得した日からの所有期間を引き継ぐため、相続してからの期間にかかわらず「長期譲渡所得」の税率が適用されるケースが多いことが特徴です。例えば、被相続人が20年以上前に取得していたという場合には、相続後すぐに売却しても長期の税率が適用される可能性があります。 

確定申告のタイミングと税金の支払いのスケジュールについても注意が必要です。譲渡所得が発生した場合、売却した翌年の確定申告期間(通常は2月16日から3月15日まで)に申告し、同時に譲渡所得税および住民税の納付を行います。申告が漏れると延滞税や加算税が発生しますので、期限内の手続きをお忘れなくお願いします。 

区分 所有期間 税率(所得税+住民税)
短期譲渡所得 5年以下(売却年1月1日時点) 約39.63%
長期譲渡所得 5年超(売却年1月1日時点) 約20.315%

活用できる特例や控除制度の解説

相続した不動産を売却する際に活用できる代表的な特例や控除制度には、次のようなものがあります。

特例・控除名 適用要件 ポイント
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除 ・被相続人が最後に居住していた空き家であること
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
・1億円以下で売却
・耐震リフォームや解体を売却後に要件に合う期間内に行う(例:令和6年以降売却なら売却した翌年2月15日まで)
・相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却
売却所得から最大3000万円を控除できます(相続人が3人以上の場合は全体で2000万円上限)
相続税の取得費加算の特例 ・相続や遺贈により取得した財産
・相続税が課税されていること
・相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却
譲渡所得の計算上、取得費に相続税の一部を加算でき、税負担が減少します
特例の重複適用不可 「空き家特例」と「取得費加算の特例」は併用できず、いずれか有利な方を選択する必要があります

まず、「空き家の譲渡所得3000万円特別控除」は、被相続人が居住していた住宅を相続により取得し、相続開始から一定期間内、かつ売却にあたって耐震改修や解体といった要件を満たすことで、譲渡所得から最高3000万円を控除できる制度です。令和6年以降に譲渡する場合は、譲渡後の翌年2月15日までに耐震改修や解体を行えば適用可能であり、売却期限は相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までとなります。また、相続人が3人以上の場合には特別控除の合計額は2000万円までに制限されます。

次に、「相続税の取得費加算の特例」は、相続税が課税された財産を相続開始の翌日から3年以内に譲渡した場合に、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。この制度を使うと、譲渡所得が減少し、譲渡所得税および住民税の負担が軽くなります。

重要な点として、これらの特例は重複適用ができないため、どちらか一方を選択しなければなりません。自身の状況に応じて、節税効果の高い方を選びましょう。

税額を抑えるための準備と注意事項

相続した不動産の売却時に税額をできるだけ抑えるためには、事前の準備と注意点が欠かせません。そのうえで、以下のようなポイントに気をつけて対応することが重要です。

準備項目 内容 ポイント
取得費不明時の概算取得費 売却価格の5%を取得費として扱う 資料がない場合の対応策。ただし実額を証明できれば税負担が軽減される
相続登記・共有名義の手続 相続登記は義務化。申請には相続人全員の同意が必要 法改正により過料のリスクもあるため、速やかな対応が望ましい
専門家への相談 税理士・司法書士への相談・依頼 計算の正確性や手続きの確実さを確保できる

まず、取得費が不明な場合には、「概算取得費」として売却価格の5%を取得費とみなすことができます。これは税務上の簡易的な対応として認められますが、実際の取得費を示す資料が見つかる場合には、実額を使うほうが税金負担が軽くなる可能性がありますので、できるだけ契約書や領収書などを探しましょう。例えば、土地と建物があれば建物の工事請負契約書等から算出し、土地分を概算取得費で補う計算方法も可能です。

次に、相続登記の義務化についてです。2024年4月1日から、不動産を相続した場合には原則3年以内に登記を行う義務が課され、未履行の場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。共有名義の場合には相続人全員の合意を得る必要があるため、疎遠な相続人がいると手続きが難航する恐れがあります。書類収集や同意取得の遅れは、売却による税金対策だけでなく、法務的リスクにもつながりますので、余裕をもって対応しましょう。

最後に、税理士や司法書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。概算取得費の扱い、登記手続きの円滑化、譲渡所得の計算方法など、専門的な判断や書類の整理・申請にかかる負担を軽減できます。また、税務調査対応や節税のアドバイスも受けられ、安心して売却へ進められます。

まとめ

相続した不動産を売却する際には、印紙税や譲渡所得税、住民税など多くの税金が関わります。これらは所有期間や取得費によって負担額が大きく異なるため、事前の正しい知識が重要です。特例や控除制度の活用も大きな節税につながりますが、要件を満たす必要があり、重複して使えない点にも注意が必要です。また、取得費が分からない場合や共有名義の場合の手続きにも気を配る必要があります。早めに専門家へ相談することで、安心して取引を進めることができるでしょう。

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