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空き家売却で3000万円控除は使える?相続した家の税負担も紹介

空き家

ご自身やご家族が相続した空き家を売却する際、「3000万円特別控除」という言葉を耳にしたことはありませんか。この制度は、使わなくなった空き家を売却する方にとってとても大きな税負担の軽減となります。しかし、適用にはいくつもの細かな要件や手続きがあり、内容を正しく理解していないと思わぬ損をすることも。本記事では「相続した空き家の売却における3000万円特別控除」について、仕組みや要件、注意点などをわかりやすく解説します。

相続した空き家の売却で「3000万円特別控除」が利用できる仕組み

相続した空き家を売却し、利益(譲渡所得)が発生した場合、その利益に対して譲渡所得税が課されます。譲渡所得は、「譲渡価格から取得費や譲渡費用など必要経費を差し引いた金額」で算出されます。取得費には購入代金や仲介手数料、印紙税など、譲渡費用には売却時の諸費用が含まれます 。 特例として「相続空き家の3,000万円特別控除」を利用すれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができ、税額を大幅に軽減できます 。 この制度の目的には、老朽化した空き家の増加による倒壊や治安、景観への影響など、社会問題への対応として、旧耐震基準で建てられた空き家を減らす趣旨があります 。

以下の表は、譲渡所得における控除の適用前後のイメージを簡潔に示しています。

項目控除適用前控除適用後
譲渡所得の算出譲渡価格−(取得費+譲渡費用)譲渡価格−(取得費+譲渡費用)−3000万円
課税対象額譲渡所得額全額譲渡所得額−3000万円(※下限0円)
節税効果なし大幅な税負担軽減

3000万円控除を受けるための主な適用要件

「相続空き家の3000万円特別控除」を受ける場合には、いくつかの制度的な要件をすべてクリアする必要があります。以下の表で主な要件を整理いたします。

要件内容補足
相続から売却までの期限相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却し、制度全体の期限は令和9年(2027年)12月31日例えば相続が令和6年4月1日なら、令和9年12月31日まで
耐震基準・取り壊し要件昭和56年5月31日以前建築の家屋で、売却後に買主が翌年2月15日までに耐震改修または解体を行うことも可税制改正により譲渡後の対応も認められるようになりました
売却相手・価格制限等売却価格は1億円以下で、第三者への譲渡であること。同一被相続人から相続した物件について適用できるのは1件のみ親族や同族会社への売却は対象外

以下、さらに詳しく要件を整理いたします。

(1)相続から売却までの期間

・「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日」までに売却する必要があります。たとえば令和6年に相続が始まった場合は、令和9年12月31日までに譲渡しなければなりません。さらに制度の全体適用期限としても、令和9年12月31日までに売却する必要があります。これらはあわせて満たさなければ特例が利用できません。

(2)建物の築年・耐震改修または解体の条件

・対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅で、区分所有建物(マンション等)は対象外です。

・売却前に耐震改修または解体を行う必要がありましたが、令和5年度の税制改正により、譲渡後に買主が翌年2月15日までに対応する方式も認められています。

(3)売却価格および売却相手の制限

・譲渡価格は1億円以下であることが条件であり、高額な物件は適用対象外となります。

・売却先は第三者である必要があり、配偶者や親族、同族関係などの特別な関係者への譲渡は適用外です。

・また、被相続人から相続した複数の不動産があっても、特例が受けられる物件は1件のみです。

(4)共有相続の控除額の取り扱い

・令和5年度改正では、相続人が3人以上いる場合の特別控除額は制限され、最大で2000万円となります。複数の相続人がいる場合、それぞれに控除できないため、注意が必要です。

以上が「3000万円控除を受けるための主な適用要件」となります。条件を漏れなく充たすためにも、早めに相続登記や売却準備を進め、必要に応じて専門家へご相談なさることをおすすめいたします。

適用期間と手続きの流れ

まず、「相続した空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」の適用期限は、令和9年(2027年)12月31日までと定められております(令和5年度税制改正による延長)。また、譲渡は「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に行う必要があり、期限を過ぎると控除が適用できません。

次に、必要書類と確定申告の流れを以下の表に整理いたします。

段階内容主な注意点
① 確認書の取得「被相続人居住用家屋等確認書」を市区町村に申請し、交付を受けます住民票の除票や売買契約書など、添付書類が多数必要です
② 売却後の書類準備登記事項証明書、売買契約書写し、耐震証明書などを用意登記証明書には「相続取得」「建築時期」「区分所有かどうか」が明記されている必要があります
③ 確定申告譲渡の翌年2月16日から3月15日の間に、所轄の税務署へ申告控除により税額がゼロでも、申告は必須です

最後に、適用漏れを防ぐための注意点について述べます。まず、譲渡時期については「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日」および「令和9年12月31日」の二つの期限を両方満たす必要があります。次に、書類の不備や提出漏れがあると控除が受けられませんので、「確認書」「耐震または解体証明」「登記事項証明書」「譲渡所得の内訳書」「売買契約書」などを漏れなく準備してください。

譲渡所得に対する税負担軽減の効果を理解する

まず、控除を適用した場合としない場合の節税効果を具体的な数値例でご紹介します。例えば、相続した空き家を所有期間が5年超(長期譲渡所得)で売却し、売却代金が7,000万円、取得費が2,000万円、譲渡費用が1,000万円だったとします。この場合、控除を適用しない場合の譲渡所得は以下の通りです。

条件控除なし控除あり
譲渡所得7,000万円-(2,000万円+1,000万円)=4,000万円同様の譲渡所得からさらに3,000万円控除=1,000万円
税率(長期譲渡所得)20.315%20.315%
納税額4,000万円×20.315%=約812.6万円1,000万円×20.315%=約203.2万円

このように、特別控除の適用によって約600万円もの税負担が軽減されます。これは非常に大きな節税効果といえます(税率および控除の仕組みについては参照)

次に、所有期間により課される税率の違いを、短期譲渡所得(5年以下)と長期譲渡所得(5年超)で比較しておきましょう。以下の表をご覧ください。

所有期間税率(合計)
5年以下(短期譲渡所得)39.63%(所得税・住民税・復興特別所得税)
5年超(長期譲渡所得)20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税)

なお相続による取得では、被相続人の取得時点から所有期間を通算できるため、長期譲渡所得として扱われるケースが多く、税負担が大幅に軽くなります。

最後に、共有相続や控除額が制限される場合についての注意点です。相続人が複数名の場合、令和6年1月以後の売却では、相続人が3人以上いる場合には控除額が「3,000万円」から「2,000万円」に変更されますのでご注意ください。このように、共有相続では控除額が個別に異なる場合があるため、代表者だけでなく全員の適用要件を確認したうえで売却や申告を進める必要があります。

まとめ

相続した空き家を売却する際に利用できる「三千万円特別控除」は、譲渡所得に対する税負担を大きく軽減できる有用な制度です。対象となるには適用期限や技術的要件、売却価格など複数の条件を満たす必要がありますが、正しく申請すれば税制面で大きな恩恵が受けられます。特に適用期限や必要書類に注意し、確定申告を確実に行うことが重要です。これから空き家の売却を検討されている方は、ご自身に制度が適用できるか事前にしっかり確認しましょう。

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